トイレ我慢対決の敗者に追い打ちについたコメント

18  名前::2017/06/23(金) 07:09:32  ID:pZ5MDI9H スマートフォンからの投稿
隠しカメラの設置は迷惑防止条例違反だけど、規制の対象は公衆が利用する場所だけだから個人宅のトイレは規制対象外だよ。
公衆浴場や公衆トイレに設置されると社会の平穏が乱されるから迷惑行為として刑事罰があるけど、個人宅のトイレでは使用する人が少なすぎて社会の平穏を乱す行為とは言えないから無罪。

民事の問題だけだよ。精神的な苦痛を受けたことによる慰謝料ね。
隠しカメラで撮ったというだけだと、個人に対する権利侵害としては刑事罰が科されるほどのことじゃない。
体を触ったとかの物理的接触が少しでもあれば暴行罪とか強制わいせつ罪になるけど、撮ったというだけでは民事だけの問題で刑事事件じゃないね。
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