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678 名前: 名無しさん@HOME [sage] 投稿日: 2013/02/12(火) 09:44:34.11 0
外注承諾書には自署しない、署名は相手の分だけ
原本は自分で保管
こうすれば承諾書に従って夫が浮気したり風俗に行ったりした時一方的に相手方有責で離婚できる
承諾書は浮気したいがために偽造したと主張すること
夫が証拠として日記をつけている場合があるので自分も日記をつける
何月何日に何回セックスしたと書いておけば水掛け論に持ち込める、封を開けたコンドームの箱を用意しておくのもいい
夫がICレコーダーで録音しようとしているかもしれないのでセックスに関する話になったら全て無視
足音を殺しその場から静かに立ち去る
争いになったときは夫が一人で勝手に録音しただけで自分はその場にいなかったと主張
レコーダーの質によっては十分逃げ切れる
自分はこうやって間男に操を立てつつ慰謝料までもらって離婚することができた
離婚したい場合は参考にして