56 :名無しさんの主張:2016/03/02(水) 01:00:16.03 ID:dYJIacuv
会社の女子トイレに盗撮カメラが仕掛けられていたことを弁護士に相談しましたが、軽犯罪止まりの行為で泣き寝入りが得策のようなことを言われました。
犯人は、会社の経営者の息子。半年ほど前からカメラを仕掛け続けていたことを自供しましたが、反省しているので警察には届出しないようにと社長に言われました。
証拠物のカメラと映像記録は社長が責任を持って破棄させたと言っていました。
このまま見逃すのは許されないのではと思い同僚と一緒に法律事務所に相談に行ったのですが、建造物侵入罪にあたれば重い罪で警察に告発できるけど、
会社の建物の所有者である社長が、息子が建物内の女子トイレに入るのを事後承認したようなもので犯罪にならないと言われました。
軽犯罪法の覗きの罪というのもあるけど、証拠のカメラや記録が破棄された後では立証できないって。
慰謝料請求っていうのもあるけど、私達が実際に撮られた証拠もない上、そんな請求したら会社での立場もまずくなるだろうし、
トイレの映像を撮られたことによる慰謝料はせいぜい10万円くらいが相場だそうで、結論としては泣き寝入りだと遠回しに言われました。
会社の女子トイレが何ヶ月も撮られ続けていて、それが軽犯罪で泣き寝入りが妥当? そんな社会でいいんでしょうか。
59 :名無しさんの主張:2016/03/05(土) 23:22:20.99 ID:W8aE022z
>>56 公共の場所での卑猥な行為を禁止した迷惑防止条例というのもあって、公衆トイレであれば盗撮を卑猥な行為として処罰できたんだけど、私有建物内での卑猥な行為は自由。
私有建物内での卑猥な行為まで禁止したら普通の自慰やセックスまで処罰されてしまう。
女子トイレといっても私有建物内のものは、建物の所有者がそこの空間を女子トイレだと勝手に決め付けただけ。突然変更して女子トイレじゃなくすることも可能。
本来は自由に卑猥な行為ができる私有建物内において、所有者が卑猥な行為をしないとルール付けた場所(女子トイレ)で、自分で決めたルールを破っただけで重い懲役刑等を科せるわけがない。
法律の不備とか泣き寝入りとか、そういう問題じゃなく、>>56の危機管理が甘いんだよ。
建物所有者の管理下にある私的空間なんだから、直接的な身体への侵害を伴わない(伴うと強制わいせつ罪)隠しカメラ設置や露出とかの卑猥な行為が公共の場所のように規制されてるわけじゃない。
そのリスクを十分に認識して警戒すべきはずなのに、所有者が勝手に女子トイレだとルール付けた場所で安心しきってパンツを下ろしてぶざまな姿を撮られたってことだろう?
自分の危機管理不足を棚にあげて、何でも警察とか弁護士に頼ろうとするな。警察も弁護士も暇じゃないから誰も相手にしないよ。