通常表示に戻る
空白・改行を保持して表示します。横にスクロールできます。
東京高裁は、裁判所の女子トイレに侵入した40代の男性事務官を、懲戒免職処分とした。
男性事務官は、2017年5月の休日の夜、宿直勤務中に、東京地裁や高裁が入る合同庁舎の女子トイレに侵入するなどして、21日付で懲戒免職処分を受けた。
東京高裁によると、盗撮やのぞきの事実は確認されておらず、事務官は、「男性が立ち入ることができない場所に入ったり、中の様子を見たりすることが目的だった」などと話しているという。
東京高裁は、「誠に遺憾で、指導監督を徹底し、信頼回復に努めたい」とコメントしている。