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千葉県栄町の児童公園で青いソーセージがばら撒かれ、野良猫や放し飼いの猫が拾い食いして死んでる事件、
あれって捕まったら罪に問われるんだろうか。
ソーセージに塗られた毒は、自動車の不凍液に含まれるエチレングリコールであると推測されている。
不凍液なんか、オートバックス行けば誰でも普通に買えるよな。農薬みたいに怪しまれたり身分を確認されることすら無く。
自宅の庭に、野良猫や放し飼いの猫が入ってきて、庭を荒らされて台無しにされる被害に遭っている人は、
不凍液ソーセージ作って一発駆除してしまいたくなるんじゃないだろうか。
というか、自宅の庭に毒ソーセージを置いておくことって罪なんだろうか。
勝手に庭に入ってきた動物が、勝手に拾い食いして死んだ、これでも罪になるのだろうか。
自宅の庭に何を置こうが勝手だと思うし、ペットが死んだとしたら飼い主の監督不行き届きが原因だと思うんだが。
室内飼いしておけばそういった危険はゼロになるし、病気をうつされる危険もないし、近所の家に迷惑をかけることもない。
とりあえず罪になるかどうかが知りたい。