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ホスピー(愛知県)[] 投稿日:2010/10/19 06:13:38

長崎県内の50代の薬剤師の男が、経営する薬局の個室トイレで盗撮したとして軽犯罪法違反(のぞき見)容疑で書類送検されたことが16日、
長崎県警への取材で分かった。盗撮は同県迷惑行為等防止条例では6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せるが、禁止する場所は
「公共の場」のみ。個室トイレは「公共の場」でなく、拘留または1万円未満の科料で済む同法しか適用できなかった。条例で盗撮を禁じる場所は
自治体によって違いがあり、被害女性は「理不尽」と憤る。

■「公共の場」

 送検容疑は8月、従業員や客が利用する薬局のトイレに単3乾電池大のビデオカメラを置き30代女性従業員を2回撮影、
のぞき見た疑い。カメラは動きに反応して作動するタイプで、設置する男の顔が写っていたという。

 県警によると、同条例が盗撮を禁じる公共の場とは「不特定多数が自由に利用し、出入りできる状態に置かれた場所」。店舗のトイレでも、
個室なら公共の場とみなさない。他人の経営する店にカメラを仕掛ければ、建造物侵入罪に抵触する可能性もあるが、自分の店ならそれもできない。

 9月、長崎市職員が商業施設で女性のスカートの中を盗撮した事件では、職員は同条例違反容疑で逮捕され、罰金20万円の略式命令を受けた。

 今回の被害女性は「スカートをのぞいた方が重いなんて」とあきれる。取材に対し、書類送検された男は「正直、こんなに軽いとは思わなかった」と話す。