自分の店での盗撮なら軽い罪で済むって変
コピペ投稿者:名無しさん
投稿者ID:V5swjfjm
コピペ投稿日時:2013/05/22 00:19
コピペ投稿日時:2013/05/22 00:19
1
ホスピー(愛知県)[] 投稿日:2010/10/19 06:13:38
長崎県内の50代の薬剤師の男が、経営する薬局の個室トイレで盗撮したとして軽犯罪法違反(のぞき見)容疑で書類送検されたことが16日、
長崎県警への取材で分かった。盗撮は同県迷惑行為等防止条例では6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せるが、禁止する場所は
「公共の場」のみ。個室トイレは「公共の場」でなく、拘留または1万円未満の科料で済む同法しか適用できなかった。条例で盗撮を禁じる場所は
自治体によって違いがあり、被害女性は「理不尽」と憤る。
■「公共の場」
送検容疑は8月、従業員や客が利用する薬局のトイレに単3乾電池大のビデオカメラを置き30代女性従業員を2回撮影、
のぞき見た疑い。カメラは動きに反応して作動するタイプで、設置する男の顔が写っていたという。
県警によると、同条例が盗撮を禁じる公共の場とは「不特定多数が自由に利用し、出入りできる状態に置かれた場所」。店舗のトイレでも、
個室なら公共の場とみなさない。他人の経営する店にカメラを仕掛ければ、建造物侵入罪に抵触する可能性もあるが、自分の店ならそれもできない。
9月、長崎市職員が商業施設で女性のスカートの中を盗撮した事件では、職員は同条例違反容疑で逮捕され、罰金20万円の略式命令を受けた。
今回の被害女性は「スカートをのぞいた方が重いなんて」とあきれる。取材に対し、書類送検された男は「正直、こんなに軽いとは思わなかった」と話す。
ホスピー(愛知県)[] 投稿日:2010/10/19 06:13:38
長崎県内の50代の薬剤師の男が、経営する薬局の個室トイレで盗撮したとして軽犯罪法違反(のぞき見)容疑で書類送検されたことが16日、
長崎県警への取材で分かった。盗撮は同県迷惑行為等防止条例では6月以下の懲役または50万円以下の罰金を科せるが、禁止する場所は
「公共の場」のみ。個室トイレは「公共の場」でなく、拘留または1万円未満の科料で済む同法しか適用できなかった。条例で盗撮を禁じる場所は
自治体によって違いがあり、被害女性は「理不尽」と憤る。
■「公共の場」
送検容疑は8月、従業員や客が利用する薬局のトイレに単3乾電池大のビデオカメラを置き30代女性従業員を2回撮影、
のぞき見た疑い。カメラは動きに反応して作動するタイプで、設置する男の顔が写っていたという。
県警によると、同条例が盗撮を禁じる公共の場とは「不特定多数が自由に利用し、出入りできる状態に置かれた場所」。店舗のトイレでも、
個室なら公共の場とみなさない。他人の経営する店にカメラを仕掛ければ、建造物侵入罪に抵触する可能性もあるが、自分の店ならそれもできない。
9月、長崎市職員が商業施設で女性のスカートの中を盗撮した事件では、職員は同条例違反容疑で逮捕され、罰金20万円の略式命令を受けた。
今回の被害女性は「スカートをのぞいた方が重いなんて」とあきれる。取材に対し、書類送検された男は「正直、こんなに軽いとは思わなかった」と話す。
コメント一覧
流行らせたいわあ
|かかってこいやド変/
|態ども!許るさんッ/
⑨
ゆるるさんって誰だ?
下半身だけ、しかもスカを見て勃たせる領域にはまだ到達していない様だ
トイレ撮るなら、脱衣場(更衣室)や公衆浴場の方が良いよね!
民事は自分で訴えたり弁護士に頼んだりしないといけないから、証拠となる盗撮映像が
犯人や警察に見られただけでなく、裁判官や弁護士にも見られることになるだろ。
自分のトイレでの痴態がさらに色んな人にさらされる屈辱を考えると、女性は恥ずかしくて民事で訴えられずに
泣き寝入りするんじゃないか。