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文献に「飲食店が閉店中であるなど公開されていないときは該当しない」とありますが、個人宅のトイレの場合のみならず、お店の「女子トイレ」でさえも開店前や閉店後に女性従業員が利用して盗撮された場合は、不特定多数の人が利用できる環境ではなかったので軽犯罪にすぎず犯人は重く処罰されないということでしょうか?
盗撮による女性トイレの無断録画は常に重罪になると思っていたのですが、違うのですね。
まさか軽犯罪にすぎないとは思いませんでした。
撮られた映像は今でも犯人の手元に残っていると思われます。
女性に対してこんな屈辱的な行為をしておきながら、たいした犯罪でないというのは法例の規定に対して失望です。
条例を見返して思ったのですが、迷惑防止条例はダフ屋や客引き等ささいな迷惑行為であっても、公共の場所でやることで不特定多数の人が迷惑をこうむる可能性のある状況においたことを重く処罰する理論構成になっているように思われます。
その理論構成自体は間違ってないと思うので、違反となる対象を公共の場所に限定するのは良いと思います。
問題なのは女性トイレの撮影がささいな迷惑行為の扱いでダフ屋や客引きと同列に扱われていることです。これらと同列というのはどう考えてもおかしいと思います。
強制わいせつ罪は特定の1名だけに対する行為だけでも重罪なのに、なんで女性トイレの撮影が不特定多数を対象にした時しか重罪にならないのか不思議です。
法律を考えた人達は、盗撮で女性トイレが録画された被害をダフ屋や客引きの被害と同列のささいな迷惑行為にすぎないと考えているということでしょうか。