コピペ投稿者:名無しさん
投稿者ID:j+TukToq
コピペ投稿日時:
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1 :ケツすべりφ ★:2011/03/07(月) 01:23:25.18 0
愛知県常滑市消防本部で2月、男性救急救命士(38)が交通事故負傷者の男性(35)を搬送時、救急救命士法に違反して点滴を行っていたことが6日、分かった。
救命士の点滴行為は心肺停止の患者に対してのみ認められているが、心肺は機能していたと
され、市消防本部は処分を検討している。
救命士は「容体が悪く、なんとかしてあげたいと思った」と説明しているという。男性は
快方に向かっている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110306/crm11030619400014-n1.htm
2 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2011/03/07(月) 01:25:08.75 0
この男の行動は賞賛されるべきだと思うが、処分はされるべき。是々非々。
4 :オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!:2011/03/07(月) 01:27:47.68 0
快方に向かってるのは良かったがあくまでも結果論だもんな。まあただこういう救命士がいるってのはちょっと嬉しい気分になれる。
できれば寛大な措置を。
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ただの可哀そうな人だから触っちゃいかんよ
ただの可哀そうな人だから触っちゃいかんよ
ただのかわうそだから触っちゃいかんよ
釣りなのは※1の方です
その負傷者の男性や家族、仲間から賞賛され、でもきちんと処罰をうけるべきだよね。
もし何かあった時を考えたら、救命士がきちんと考えもせず今後、軽率に行わないためにも。
患者と口裏合わせて心肺停止してたって報告しときゃいいのに
大丈夫っ!!
義兄が実際に遭遇した事がある訳じゃないだろうけど、
助けてあげられる人を助けちゃ駄目だと言ってる規則に
葛藤を覚える事が多々あると、酒飲んでる時こぼしてた。
だから俺は全力でこの救命士を支持する。
私は、救急救命士が生命の危険を的確に察知し、
患者に点滴を行った行為は、刑法第35条の
正当業務行為に該当し、救急救命士法に違反しているが、
その違法性は阻却されると考えています。
http://www.city.tokoname.aichi.jp/kbn/70100010/70100010.html
強心剤投与して心臓マッサージすれば循環するかと
救命士の行為は正しかったのか?これを書いてくれないと判断に困る
心の中で善意だったかどうかが大事って
良きソマリア人が言ってた
海賊じゃない良いソマリア人もいるよねー