もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうにな
ったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]三十万円(刑法、暴力行為
等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外
の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に
当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかで
ない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三
条から前条までの規定を適用する。(身元を明らかにしている人間
は現行犯逮捕できない)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしてい
るという事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮
捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法220条
の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法220条[逮捕監禁罪]不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月
以上7年以下の懲役に処す。(開放を拒んだり、力づくで事務室に
連れて行く事はできない)
・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利
は確定しました)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します」「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら...またもアウト!なんです。
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人で
す」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被
疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要が
ない旨を告げなければならない。(取り調べに際して、まず黙秘
権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
ったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]三十万円(刑法、暴力行為
等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外
の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に
当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかで
ない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三
条から前条までの規定を適用する。(身元を明らかにしている人間
は現行犯逮捕できない)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしてい
るという事になりますが、刑事訴訟法217条を無視して現行犯逮
捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が刑法220条
の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法220条[逮捕監禁罪]不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月
以上7年以下の懲役に処す。(開放を拒んだり、力づくで事務室に
連れて行く事はできない)
・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利
は確定しました)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します」「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら...またもアウト!なんです。
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人で
す」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被
疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要が
ない旨を告げなければならない。(取り調べに際して、まず黙秘
権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
コメント一覧
(;ν;)「やってません…信じてください…あうあう…」
連れて行かれたら「黙秘権・弁護士を呼ぶ権利」について相手が触れるかどうかだけに注意してれば良い
俺は電車乗るときは常に片手はつり革、カバンを持つ手は腰より下に下げないってのを徹底してる
法学部として こうゆうのは本当に腹立つ。
ちょっと自分知ってる条文ならべて 俺法律に詳しいですよ気どり。
条文は そう簡単に適用できねえんだよ。
されて嫌なのに性別関係ないのに
ソースは刑事やってるうちの兄貴
これって、そもそも自分の冤罪の立証をしてないじゃん。
ってことは、表面的には 痴漢をしたかしていないは明らかになってないわけだから、
仮に、実際に痴漢をして、この文章に書いてあるように冤罪主張したら 痴漢した者の罪は免れるってことになるわな。
と言ってみたいが…
ぜんぜんわからん…
同罪の罰則を確認してみな。
まぁ※9の言うとおり、自衛してこんなことに巻き込まれないのが一番だけど
一つ目アウトなら自動的に次のもその次もアウト。
私人による現行犯逮捕に問題があるのは確かだけど、従うと返ってドツボにはまるアドバイスは有害。まして既出とな。
疑われたらその場で金玉広げて飛び去るのが正解じゃ
「東大邦楽部です」
俺も法学部だけどコピペより「そうゆう」が腹立つわあ
「身分証明できるものが無い時はどうするんですか?」って聞かれて
たけど、「その場合、100%やってないのであれば一か八逃げた方がいいです」って言っててワロタ
文章からバカさがにじみ出てるけどお前みたいなバカが入れる法学部ってどこの大学?
人気あって、うらやましい。
自分でイイ3つ押して恥ずかしくないの?
これでクソマッチョイストと日本女をどしどし地獄へ叩き込もう。
…奴らには地獄でさえも生ぬるいがな。
自分は法学部ではないのでよく分からないんだけどさ、
確かに冤罪であることを立証してないけど、
被害者側は痴漢を立証しなくてよいの?
大日本愚民主主義女性様専用帝国では、女性様に立証責任はありません。
この点を渋々でも認める法学者は、その理由については「母性保護」の一点張りです。
痴漢は女性がやられたということを証明するのではなく、男性がやってないということを証明しなくてはいけない。
当たり前だが、やってないということの証明は非常に難しい。
はマジで覚えといた方がいい。誤逮捕のとき役に立つ。一回なら無料だし。
を脅かすような物を見たら、嘘を吐いてでも否定しないと気が済まないのが日本女(チョン)。
その政治的動物っぷりに反吐が出る。
裁判で有利になる。
俺としてはこんなちまちました小細工より、革命を起こしてカスゴミ、政府、司法、警察、鉄道、
フェミニストなどの男損女肥関係者は全員強制収容所送り(終身。家族全員)。日本女は全員徴兵
して人格変わるほどギタギタに痛めつけてやったら報復と問題解決を両方遂行できてスッキリする
と思うけどな。
本当に悪意のあるやつほど法律知識つけて
脱法的にやろうとするケースが多いから
警察は法律知識が多い容疑者程マークする