専門家
コピペ投稿者:名無しさん
投稿者ID:ImemTvhy
コピペ投稿日時:2015/05/31 21:03
コピペ投稿日時:2015/05/31 21:03
茨城県警生活環境課、少年課と稲敷、土浦、つくば中央署は27日、群馬県太田市、無職の男の被告(38)(児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑(児童ポルノ製造)で再逮捕した。
発表によると、被告は4月4日と18日、東京都内のホテルで、18歳未満と知りながら、それぞれ少女1人の裸などをビデオカメラで撮影し、動画を保存した疑い。少女は2人とも、動画を見た専門家による年齢鑑定で18歳未満と裏付けられたという。
発表によると、被告は4月4日と18日、東京都内のホテルで、18歳未満と知りながら、それぞれ少女1人の裸などをビデオカメラで撮影し、動画を保存した疑い。少女は2人とも、動画を見た専門家による年齢鑑定で18歳未満と裏付けられたという。
コメント一覧
警察ではない専門家に見せたら人権侵害にならんのか?
そもそもに児童ポルノで専門家ってどういう事だよ
戸籍とか公的書類を調べたのならともかく
証言は得られていない
そして被告人は18歳未満とは知らなかったと主張している
でも専門家が18歳未満と言ったから有罪、とても恐ろしい話だ
見た目が幼い女性(20歳)とイチャコラして撮った動画があるとして
専門家がその女性の年齢を17歳といえば児童ポルノ所持で逮捕されるってことだろ?
痴漢冤罪と同じ様に言い掛かりを付けられたら人生終了お疲れ様です
女性でも児童ポルノ(少年)見る奴おるわけやしアウトなんすよ