私的な権利ってはかない。女性の裸でさえこの扱い・・・。
コピペ投稿者:名無しさん
投稿者ID:pyLpcm1U
コピペ投稿日時:2016/04/18 00:42
コピペ投稿日時:2016/04/18 00:42
私人と私人の関係であればプライバシーを隠す権利を法律が保証してくれてるから覗きは罪になるけど、公的機関に対して私人が何かを隠そうとすると、隠した方が犯罪になる。
犯人の隠匿とか、禁止薬物を隠し持っていたとか、財産を隠した(脱税)とか。
警察などの公的機関に対して、私人は何も隠し事をしてはいけないわけ。
だから正当な捜査権の前では衣服で体を隠す権利は剥奪され女性でも全裸にむかれて取り調べされるし、女子便所の個室も無力化されて個室内にいる女の姿態は当然に警察が把握すべき事項となる。
プライバシーというのは私人同士の間に認められたもの(保証しているのは公的機関)であって、公的機関に対して私人はプライバシーを主張できない。
犯人の隠匿とか、禁止薬物を隠し持っていたとか、財産を隠した(脱税)とか。
警察などの公的機関に対して、私人は何も隠し事をしてはいけないわけ。
だから正当な捜査権の前では衣服で体を隠す権利は剥奪され女性でも全裸にむかれて取り調べされるし、女子便所の個室も無力化されて個室内にいる女の姿態は当然に警察が把握すべき事項となる。
プライバシーというのは私人同士の間に認められたもの(保証しているのは公的機関)であって、公的機関に対して私人はプライバシーを主張できない。
コメント一覧
公的機関に対して何を出すべきで
何を出さなくて良いか、それこそ法律で決まっているのに。
犯人の手掛かりがある可能性を考えたら当然と言えば当然だけど、撮られる側からしたらいい気分ではないよね。
「法律」が冷酷無比すぎるってことでしょう。
密輸とかを取り締まらなきゃならんから仕方のないことなんだろうけど、令状があれば女のパンツを強制的に脱がせることもできるみたいだから無慈悲すぎる。
冤罪だったらどうするんだろうか。
女子便所が無力って、そういうこともあるのか。
裸にむかれるのは容疑者なんだから仕方ないと思うけど、女子トイレの場合は被害者が映ってるわけだから、見られて当然というのは確かにちょっと。
明らかに何も悪いことをしてない女性が個室の中を見られても当たり前ってことだと、個室になってる意味わかってるの?と文句も言いたくなるだろう。
第百十五条 女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第百三十一条 2 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
そのための令状だろうが
なにも隠さないのが基準で隠していい権利を与えられてると思ったほうがいい
犯罪者にプライバシーもクソもないだろ。
令状で身体検査されたけど、真犯人じゃなかったという場合もあるだろ。
捜査は予測に基づいてやるんだから
寄ってたかって衣服をはぎ取られて全裸にされていき、「なんだこれ、
小せえなあ」「精液採取だ、出せ出せ」とか言われてシコシコされて
汗臭い男どもの衆目のなかでぶっぱなす……公権力の私権侵害って、
案外素敵かもね。
再生してみないと誰が映ってるかわからないのに。
女子トイレを使用した人全員に対する令状みたいな感じで捜査できるんだろうか。
容疑者に対する捜査令状ならともかく、被害者や第三者のプライバシーを犯すような捜査令状はよほどのことがない限り出すべきじゃないと思うんだけど。