ゴメンナサイの一言についたコメント

2  名前::2017/10/09(月) 02:09:05  ID:S6gTRaf9 PCからの投稿
道路交通法第一章第二条3の二に規定される歩行者の要件として
「側車・牽引を除いて単車を押して歩く者」という記載のみで
原動機に関する記述は一切ない、ので法律上エンジンを切る必要は実はない
モラル・マナーとして指導はしているようだが
一部の車輌では原動機を切ると灯火類も作動しなくなり、夜間の視認性、安全性を考慮すると切るべきと一概に言えず、状況に依るところはあるだろう

ちなみにリヤカーは軽車輌扱いなのでそのまま牽いて歩いても歩道は原則不可
それを言ったら自転車も原則そうではあるのだが
進入禁止看板の下に補助看板として「軽車輌(自転車)は除く」と書かれていない場合、逆走になるので本当は入ってはいけない
気を付けよう
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