第一条 人民軍兵士は将軍様に危害を加えてはならない。
また、危険を看過することによって、将軍様に危害を及ぼしてはならない。
第二条 人民軍兵士は将軍様にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条 人民軍兵士は、自己の生命身体を守らなければならない。
ただし、第一条および第二条に反する場合は、この限りでない。
また、危険を看過することによって、将軍様に危害を及ぼしてはならない。
第二条 人民軍兵士は将軍様にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条 人民軍兵士は、自己の生命身体を守らなければならない。
ただし、第一条および第二条に反する場合は、この限りでない。
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ってことか