10月末、『もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・』
というエントリーがはてなブックマークで1000以上のブックマークを集めてホットエントリーになっています。
“ もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が
弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。
さて、いくら取れるだろう?
198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。”
しかし、はてブコメントなどでも指摘されているように、個々に書かれていることがすべて正確というのではなく、
誤情報も多分に含まれています。
あと、落合弁護士が過去にR25において、マニュアルと似たネット上の話について書いています。
ここによると、「身元が明らかになっていれば現行犯逮捕されない、というのは誤りです。
逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れから
現行犯逮捕されることはよくあります。」とのこと。
とりあえずまとめ。
痴漢冤罪において住所・氏名を明らかにしたら現行犯逮捕されないというのは間違い。
その他書かれている対策も必ずしも
痴漢冤罪対策として妥当とは限らない。
ちなみに対策のひとつとして先述の落合弁護士の記事には
「周囲の人に声をかけ、証人になってくれる人を確保しましょう。
逮捕されたら、当番弁護士制度などを利用し、
できるだけ早く弁護士を選任しましょう。これで、
痴漢したかのような調書を取られたりすることが防げます」と書かれています。
ただ、法律がどのように適用されるのかというのはまさにケースバイケースであるので、
やはり一刻も早く法律の専門家である弁護士に連絡し
(出来れば信頼できる人を前もって探しておき、連絡がとれるようにしておく)
問題処理をしてもらうようにするのが出来る範囲でのベストなのかもしれません。
というエントリーがはてなブックマークで1000以上のブックマークを集めてホットエントリーになっています。
“ もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・
★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」
○貴方(身分証を提示、名刺を渡す)
「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。
刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」
※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕]
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する
法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる
罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する
おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
(身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。)
★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」
○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします。失礼!」
★駅員「ちょ、ちょっと!(引き止める)」
○貴方「どうしても連れて行くというのであれば、現行犯逮捕をしているという事になりますが、
刑事訴訟法 217条を無視して現行犯逮捕するんですか?アナタとこの女性(痴漢恐喝女)が
刑法 220 条の逮捕監禁罪に問われますよ?」
※刑法 220 条[逮捕監禁罪]
不法に人を逮捕又は監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す。
(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れて行く事はできない。)
・・・・・それでも、むりやり駅員室に連れて行かれた。
(しかし、この時点で上記2法2条に違反しておりアウト!民事での勝利は確定しました。)
すると、鉄道警察が飛んできて尋問される。さて、最初が肝心です!
「黙秘します。」
「当番弁護士を呼んでください」
これをいきなり言ってはいけません。
警官が「あなたには黙秘権が有る」「必要ならば弁護士を呼んでもいい」
と最初に言わなかったら…またもアウト!なんです
★警官(いきなり)「おたく、名前は?痴漢やったの?」
○貴方「黙秘権、弁護士について触れずにいきなり尋問を始めましたね?
刑事訴訟法198条違反です。この駅員室に居る方すべてが証人です。」
※刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
検察官、検察事務官又は司法警察職員は(取り調べに際して)被疑者に対し、
あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)
後は「当番弁護士をよんでください。以後は黙秘します。」
・・・と言って何を言われてもガンとして黙っておこう。
注意しなくてはいけないのは「絶対口を開いてはいけない」ということ。
「ちがいます」「間違いです」などもダメ。相手はそこに付けこんで口を割りにかかってくる。
やがて弁護士が来たら、ここまでの違法逮捕の経緯を説明する。
間違い無く即時開放されるので、その後は訴訟を起こし、不名誉と不利益を挽回しよう。
※即時開放される → 刑事訴訟法198条[被疑者の出頭要求・取調べ]
被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
(身元を示した時点で、現行犯逮捕の要件を満たさず、既に違法逮捕の状態である事が
弁護士から恐喝女・駅員・警官に伝えられる。青くなった彼らを置いてバイバイ。)
最後に・・・
恐喝女はもちろん訴訟の対象なので弁護士を通じて住所・氏名を確かめておこう。
鉄道は会社なので、マズいと思ったら(つーかアウトだが)示談に持ちこんでくる。
さて、いくら取れるだろう?
198条に抵触したドキュソ警察は法廷でコテンパンにやってしまい、厳重注意&減俸にしてしまおう。”
しかし、はてブコメントなどでも指摘されているように、個々に書かれていることがすべて正確というのではなく、
誤情報も多分に含まれています。
あと、落合弁護士が過去にR25において、マニュアルと似たネット上の話について書いています。
ここによると、「身元が明らかになっていれば現行犯逮捕されない、というのは誤りです。
逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れから
現行犯逮捕されることはよくあります。」とのこと。
とりあえずまとめ。
痴漢冤罪において住所・氏名を明らかにしたら現行犯逮捕されないというのは間違い。
その他書かれている対策も必ずしも
痴漢冤罪対策として妥当とは限らない。
ちなみに対策のひとつとして先述の落合弁護士の記事には
「周囲の人に声をかけ、証人になってくれる人を確保しましょう。
逮捕されたら、当番弁護士制度などを利用し、
できるだけ早く弁護士を選任しましょう。これで、
痴漢したかのような調書を取られたりすることが防げます」と書かれています。
ただ、法律がどのように適用されるのかというのはまさにケースバイケースであるので、
やはり一刻も早く法律の専門家である弁護士に連絡し
(出来れば信頼できる人を前もって探しておき、連絡がとれるようにしておく)
問題処理をしてもらうようにするのが出来る範囲でのベストなのかもしれません。
コメント一覧
いつになったら飽きるんだよ
既出だと言うならNo.指定しろ
これはNo.28425を元にしたコピペだから既出とは言えんだろうが
死ね。そして死後裁きに遭えクズども。
まぁ身分証見せて、そっから警察来るまで無言でいて、
それから当番弁護士呼ばせればいいか
毎日大勢の女性が泣き寝入りしてる事実
犯罪者の肩を持つ君たちは一体なんなの?
冤罪を犯す女よりも、痴漢を犯す男の方が圧倒的多数なのだから、普通責められるべきはそっちだよね?
そんなこというとファビョっちゃうかw
冤罪対策を求めるのもいいが、痴漢対策の方もしっかり考えろよ
敵対視する相手を間違えてないか?
冤罪を恐れている奴が、実際に痴漢をしている奴を憎んでいないとでも思っているのか?
自分は痴漢しないから関係ないって逆ギレすらする
女だって冤罪起こした奴以外は関係ない上に犯罪被害者なのに
皆そんなもんだし俺もそうだ。
しかも女の側は例によって例のごとく「痴漢冤罪を重視するのは女性様サベツ!ムキー!」状態。
男の側は痴漢も敵視してるよな。だから痴漢には社会が厳しいわけだ。
でも悪意ある痴漢冤罪加害者に社会が甘いのはどう考えてもおかしいだろ?
まあ甘やかされ夜郎自大の日本女にこんな話をしてもファビョるばかりで理解できないか?
お前ら朝鮮人だもんな(嗤