マスコミが口をそろえて、お涙ちょうだい式の文言で騒ぎ立てた事件の判決が言い渡された。判決はマスコミの思惑どおりの執行猶予だった。裁判長まで「母親の分まで力強く生きてください」などと間抜けなことを言っている。
「なんだ、おまえは同情してやらないのか」と言われそうだが、胡散臭い要素がある以上、同情しても仕方あるまい。
執行猶予の根拠は、殺人ではなく「承諾殺人」と認定したことによるところが大きいだろう。
被害者に自殺の意志が強く、加害者は単にそれを幇助しただけ、と言うのが論拠だが、昼夜の区別もつかず徘徊していた人間の意志がどこまで尊重されるのだろうか。
被告はまだ54歳。介護のために職を失う必然性があったのか。
一部マスコミは生活保護の申請を拒んだ「伏見区内の福祉事務所」を極悪非道の犯人のように報道しているが、裏付けがあるのか。
ようするに客観性に欠けた異様に情動に流された印象を持たざるを得ない判決なのである。
加害者の男性については、確かに気の毒ではあると思うが、殺人に至るプロセスに私は非常に引っかかるものを感じているのである。はっきり言えば承諾殺人ではないのではないか、という意見である。
(記事)
介護疲れと生活の困窮から今年2月、合意の上で認知症の母親=当時(86)=を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の無職、片桐康晴被告(54)=京都市伏見区=に対する判決公判が21日、京都地裁で開かれた。東尾龍一裁判官は「結果は重大だが、被害者(母親)は決して恨みを抱いておらず、被告が幸せな人生を歩んでいけることを望んでいると推察される」として懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、片桐被告は今年1月末、介護のために生活が困窮し心中を決意。2月1日早朝、伏見区の桂川河川敷で、合意を得た上で母親の首を絞めて殺害し、自分の首をナイフで切りつけ自殺を図った。
論告や供述によると、片桐被告の母親は父親の死後の平成7年8月ごろに認知症の症状が出始め、昨年4月ごろに症状が悪化。夜に起き出す昼夜逆転の生活が始まった。
同被告は休職し、介護と両立できる職を探したが見つからず、同年9月に退職。その後、失業保険で生活している際に、伏見区内の福祉事務所に生活保護について相談したが受給できないと誤解し、生活苦に追い込まれて心中を決意した。
殺害場所となった桂川河川敷では、家に帰りたがる母親に「ここで終わりやで」と心中をほのめかし、「おまえと一緒やで」と答えた母親の首を絞め、自らもナイフで首を切り自殺を図った。前日の1月31日には、母親を車いすに乗せ、京都市街の思い出の地を歩く“最後の親孝行”をしたという。
判決理由で東尾裁判官は「相手方の承諾があろうとも、尊い命を奪う行為は強い非難を免れない」としながらも、「昼夜被害者を介護していた被告人の苦しみ、悩み、絶望感は言葉では言い尽くせない」と、追いつめられた片桐被告の心理状態に理解を示した。
また、判決文を読み終えたあと、片桐被告に「朝と夕、母を思いだし、自分をあやめず、母のためにも幸せに生きてください」と語りかけた。同被告は声を震わせながら「ありがとうございます」と頭を下げた。
「なんだ、おまえは同情してやらないのか」と言われそうだが、胡散臭い要素がある以上、同情しても仕方あるまい。
執行猶予の根拠は、殺人ではなく「承諾殺人」と認定したことによるところが大きいだろう。
被害者に自殺の意志が強く、加害者は単にそれを幇助しただけ、と言うのが論拠だが、昼夜の区別もつかず徘徊していた人間の意志がどこまで尊重されるのだろうか。
被告はまだ54歳。介護のために職を失う必然性があったのか。
一部マスコミは生活保護の申請を拒んだ「伏見区内の福祉事務所」を極悪非道の犯人のように報道しているが、裏付けがあるのか。
ようするに客観性に欠けた異様に情動に流された印象を持たざるを得ない判決なのである。
加害者の男性については、確かに気の毒ではあると思うが、殺人に至るプロセスに私は非常に引っかかるものを感じているのである。はっきり言えば承諾殺人ではないのではないか、という意見である。
(記事)
介護疲れと生活の困窮から今年2月、合意の上で認知症の母親=当時(86)=を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の無職、片桐康晴被告(54)=京都市伏見区=に対する判決公判が21日、京都地裁で開かれた。東尾龍一裁判官は「結果は重大だが、被害者(母親)は決して恨みを抱いておらず、被告が幸せな人生を歩んでいけることを望んでいると推察される」として懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決によると、片桐被告は今年1月末、介護のために生活が困窮し心中を決意。2月1日早朝、伏見区の桂川河川敷で、合意を得た上で母親の首を絞めて殺害し、自分の首をナイフで切りつけ自殺を図った。
論告や供述によると、片桐被告の母親は父親の死後の平成7年8月ごろに認知症の症状が出始め、昨年4月ごろに症状が悪化。夜に起き出す昼夜逆転の生活が始まった。
同被告は休職し、介護と両立できる職を探したが見つからず、同年9月に退職。その後、失業保険で生活している際に、伏見区内の福祉事務所に生活保護について相談したが受給できないと誤解し、生活苦に追い込まれて心中を決意した。
殺害場所となった桂川河川敷では、家に帰りたがる母親に「ここで終わりやで」と心中をほのめかし、「おまえと一緒やで」と答えた母親の首を絞め、自らもナイフで首を切り自殺を図った。前日の1月31日には、母親を車いすに乗せ、京都市街の思い出の地を歩く“最後の親孝行”をしたという。
判決理由で東尾裁判官は「相手方の承諾があろうとも、尊い命を奪う行為は強い非難を免れない」としながらも、「昼夜被害者を介護していた被告人の苦しみ、悩み、絶望感は言葉では言い尽くせない」と、追いつめられた片桐被告の心理状態に理解を示した。
また、判決文を読み終えたあと、片桐被告に「朝と夕、母を思いだし、自分をあやめず、母のためにも幸せに生きてください」と語りかけた。同被告は声を震わせながら「ありがとうございます」と頭を下げた。
コメント一覧
米欄の奴らも見習えよ♪
法律は弱者の味方では無く法律知っている者の味方だと言うこと
無知が馬鹿やっただけ
書いたやつバッカじゃねーの
それこそ裏取って書けよ
読み終わって全く同じこと感じた。
⇒No.6663
どうせ女性様なら無条件で執行猶予なんだ。
大体これコピペと言えるのか?