108 名前:山野野衾 ◆m6VSXsNcBYte [sage] 投稿日:2012/06/19(火) 20:21:22.62 0
江戸時代後期、四国の小藩で博打が流行しており、禁令も効果がなかった。
そこで藩の重臣がある法令を出した。
「今後、博打で負けた者は勝った者を訴えれば全額取り戻せることとする。」
こうして、藩内では博打は流行らなくなった。
道徳心自体を涵養したものでないという点を、明治の法学者に批判されてい
るお話ですが。
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コメントの続き(11〜23件目)
ただし盗人や娼婦を除云々かんぬん
不法原因給付
根本をなんとかしようとするのと
既にある現象をなんとかしようとするのは別物じゃないかな
勝った時は逆に取られるんだから意味ないだろ。
博打をする事の意味を無くすのが趣旨だから意味あるだろ
博打自体に禁令が出されてたんだから認めてはいないよ
現在でも、違法行為で儲けた金にも税金がかかるけど違法行為を認めてる訳じゃない。
法律で禁止されているから、ってのは道徳心ではないし、
どうやっても道徳で管理できないものから法律で裁くような。
法律には道徳を明確なルールにする面もあるからそうとも言えない
例えば法で一夫多妻制を認めるかどうかなんてのはモロにその国の道徳を反映してる