覗くと罪になる場所を堂々と見ると建造物侵入罪?
コピペ投稿者:名無しさん
投稿者ID:K7mU4ET/
コピペ投稿日時:2013/11/18 18:09
コピペ投稿日時:2013/11/18 18:09
女装して女湯に入り裸の女性を見る行為は建造物侵入罪になる。
↓は弁護士の解説。
http://www.bengo4.com/topics/448/
「覗き見」や「盗撮」は迷惑防止条例や軽犯罪法違反になるが、堂々と裸を見る行為を明確に処罰できる法律はないから、建造物侵入罪を適用するみたい。
時々、銭湯の脱衣所にカメラがついてる所を疑問に思っていたが、上の解説を見て納得した。
建物の所有者が堂々と裸を撮っても建造物侵入罪にならないから合法なんだ。
ということはトイレも同じか? 万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法?
これは法律の欠陥だろう。
↓は弁護士の解説。
http://www.bengo4.com/topics/448/
「覗き見」や「盗撮」は迷惑防止条例や軽犯罪法違反になるが、堂々と裸を見る行為を明確に処罰できる法律はないから、建造物侵入罪を適用するみたい。
時々、銭湯の脱衣所にカメラがついてる所を疑問に思っていたが、上の解説を見て納得した。
建物の所有者が堂々と裸を撮っても建造物侵入罪にならないから合法なんだ。
ということはトイレも同じか? 万引き防止目的で店主が堂々とカメラを置いたなら、女子トイレの個室の監視も合法?
これは法律の欠陥だろう。
コメント一覧
子供も沢山つくれよ。
はい次。
倫理観が変化してるのに仕組みも法律もそのままだからなあ
俺と結婚するような女の裸は見たくない
テロ防止目的で航空機内のトイレに監視カメラはあり得るかも。9.11の犯人も機内のトイレで準備してたらしいし。
それでも女子トイレの個室だけはカメラをつけないだろうか。