【夫婦間に窃盗罪や横領罪は成立しない】
皆さんご存知ですか?夫婦間には「窃盗罪」や「横領罪」は適用されませんよ。
妻は夫の資産すべてを搾取することが合法的に可能です。
つまり、妻となる女は結婚後に夫名義の預金や資産等を全て搾取することが可能なのです。
これを知っている妻は日々コツコツと夫の預金から引き出して妻本人名義の隠し口座に資金を移動します。
この場合に使用される妻名義の口座は、妻本人の独身時代の口座である場合が多い様ですね。
旧姓の名前のまま眠らせていた冬眠口座は夫が知る事はありません。
妻名義の隠し口座が発覚しても「独身の時に貯めていたお金」と言えば誤魔化せます。
弁護士も裁判官も妻である女性の発言はそのまま鵜呑みで信用しますから安心です。
取引履歴も工夫すれば個人情報保護法の名のもとに隠蔽可能でまずバレません。
離婚時には夫が所有していた筈の資産全ては妻のものでしょう。
以上の事からも、事前に夫婦財産契約登記をしたところで無駄なのです。
妻は隠し口座に預金を全て移動する事によって夫を無一文で放り出す事が可能なのです。
離婚調停の時も隠し口座の発見は普通の弁護士ではまず無理、余程腕の良い弁護士でないと発見不可能でしょう。
更に妻は夫へ追い討ちをかける事からも妻には夫への愛という名の感情はもはやありません。
ただ冷酷に金を搾取するだけの「金の亡者」であり、相手が無一文同然の夫でも情け無用で一儲けをするのです。
皆さんもご存知の通り、妻は「慰謝料」と「子供が居た場合は養育費という継続的収入」を搾取する事が可能です。
夫はその時初めて「自分が無一文同然で放り出される」という事実を知るのだ。
そして、更に「慰謝料と養育費などで借金生活になる事になる」と自覚したときになり、初めて御人好しな自分の愚かさと妻の本性を知り、その恐ろしさに驚愕するでしょう。
離婚して×1となった元夫が二度と立ち直れなくなるのはこのためなのです。
日本の法制度ではこれを防ぐ方法はありません。
結婚すると高収入でもこういった事で身を滅ぼす危険性があります。男は結婚するべきではないと言えますね。
【妻が夫の財産を搾取しても罪には問われない】
人のものを盗むと泥棒(=窃盗罪 刑法第235条)となり罰せられるのは大人ならば当然知っている常識的な知識ですね。
ところがなんと、これには抜け穴があるのだ。なんと、配偶者や直系血族、又は同居の親族との間では窃盗を行っても罪には問われないのだ。
窃盗及び強盗の罪(第235条-第245条)
【窃盗】
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【不動産侵奪】
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
【他人の占有等に係る自己の財物】
第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
【親族間の犯罪に関する特例】
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪
1 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
つまり、上記の通りに法律上に於いて妻は「配偶者」とみなされるため、これらの夫婦(配偶者)関係では夫の財産を
秘密裏に搾取(窃盗)をしても警察に捕まって刑が下されることはありません。(上記の刑法第244条 第1項を参照)
よって、合法的に妻は夫の財産を搾取する事が可能となります。
夫が妻に生活費を渡さないと経済的DVになりますが、立場が逆でも妻は夫に生活費を渡さなくてもDVにはなりません。(googleでも掲載事例皆無)
以上の事からもお気付きの通り、実質的に搾取する側は妻(女)側のみとなる。上記の刑法やDV法を考慮すると、女達だけが搾取に有利な状態です。
結婚などしてしまうと高収入であっても妻の搾取が原因で身を滅ぼす危険性があるのだ。
日本の法制度ではこれを防ぐ方法はありません。 男達は結婚するべきではないと言えますね。
皆さんご存知ですか?夫婦間には「窃盗罪」や「横領罪」は適用されませんよ。
妻は夫の資産すべてを搾取することが合法的に可能です。
つまり、妻となる女は結婚後に夫名義の預金や資産等を全て搾取することが可能なのです。
これを知っている妻は日々コツコツと夫の預金から引き出して妻本人名義の隠し口座に資金を移動します。
この場合に使用される妻名義の口座は、妻本人の独身時代の口座である場合が多い様ですね。
旧姓の名前のまま眠らせていた冬眠口座は夫が知る事はありません。
妻名義の隠し口座が発覚しても「独身の時に貯めていたお金」と言えば誤魔化せます。
弁護士も裁判官も妻である女性の発言はそのまま鵜呑みで信用しますから安心です。
取引履歴も工夫すれば個人情報保護法の名のもとに隠蔽可能でまずバレません。
離婚時には夫が所有していた筈の資産全ては妻のものでしょう。
以上の事からも、事前に夫婦財産契約登記をしたところで無駄なのです。
妻は隠し口座に預金を全て移動する事によって夫を無一文で放り出す事が可能なのです。
離婚調停の時も隠し口座の発見は普通の弁護士ではまず無理、余程腕の良い弁護士でないと発見不可能でしょう。
更に妻は夫へ追い討ちをかける事からも妻には夫への愛という名の感情はもはやありません。
ただ冷酷に金を搾取するだけの「金の亡者」であり、相手が無一文同然の夫でも情け無用で一儲けをするのです。
皆さんもご存知の通り、妻は「慰謝料」と「子供が居た場合は養育費という継続的収入」を搾取する事が可能です。
夫はその時初めて「自分が無一文同然で放り出される」という事実を知るのだ。
そして、更に「慰謝料と養育費などで借金生活になる事になる」と自覚したときになり、初めて御人好しな自分の愚かさと妻の本性を知り、その恐ろしさに驚愕するでしょう。
離婚して×1となった元夫が二度と立ち直れなくなるのはこのためなのです。
日本の法制度ではこれを防ぐ方法はありません。
結婚すると高収入でもこういった事で身を滅ぼす危険性があります。男は結婚するべきではないと言えますね。
【妻が夫の財産を搾取しても罪には問われない】
人のものを盗むと泥棒(=窃盗罪 刑法第235条)となり罰せられるのは大人ならば当然知っている常識的な知識ですね。
ところがなんと、これには抜け穴があるのだ。なんと、配偶者や直系血族、又は同居の親族との間では窃盗を行っても罪には問われないのだ。
窃盗及び強盗の罪(第235条-第245条)
【窃盗】
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【不動産侵奪】
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。
【他人の占有等に係る自己の財物】
第243条 第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
【親族間の犯罪に関する特例】
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪
1 第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
つまり、上記の通りに法律上に於いて妻は「配偶者」とみなされるため、これらの夫婦(配偶者)関係では夫の財産を
秘密裏に搾取(窃盗)をしても警察に捕まって刑が下されることはありません。(上記の刑法第244条 第1項を参照)
よって、合法的に妻は夫の財産を搾取する事が可能となります。
夫が妻に生活費を渡さないと経済的DVになりますが、立場が逆でも妻は夫に生活費を渡さなくてもDVにはなりません。(googleでも掲載事例皆無)
以上の事からもお気付きの通り、実質的に搾取する側は妻(女)側のみとなる。上記の刑法やDV法を考慮すると、女達だけが搾取に有利な状態です。
結婚などしてしまうと高収入であっても妻の搾取が原因で身を滅ぼす危険性があるのだ。
日本の法制度ではこれを防ぐ方法はありません。 男達は結婚するべきではないと言えますね。
コメント一覧
女「お金ないから結婚したい」
そらメリットないわ
わかります。
あたしは結婚2年目なんだけど、喧嘩もなく幸せいっぱいです。
結婚する前にわかるべきですよねぇ(笑)
このコピペみたいなことを言っているうちは結婚できませんw
もー、毎晩熟睡してる我が子のホッペにスリスリスリスリやめられない。
子供は、ふやあっ!!と叫んで壁におデコをゴッ!とぶつけてまで逃げて行くけど。
再生されたばかりの若い肌っていいわあー。シール1枚で大喜びで大事そーに貼ったり食べたりしてるよ。
ハゲで持病持ちで親の介護が必要になると誰も結婚してくれないよ。
手遅れになる前にてきとーなのと結婚しとけ。
日本語も怪しいしアホが書いたんやろな
俺も、クソから生まれたクソ太郎か…