ゆとり君、今度は会社の休憩室でゲーム機を出すについたコメント

8  名前::2017/05/12(金) 13:01:02  ID:QTbCR+sc スマートフォンからの投稿
<休憩時間の自由利用>

労働者は休憩時間を自由に利用することができます(労基法34条3項)。休憩時間が労働から解放される時間である以上当然といえますし、さらに、休憩の実をあげるためには、休憩時間の自由な利用を認めることが必要になるからです。こうした自由利用を保障された休憩が与えられなかった場合には、それによる精神的苦痛について慰謝料請求が認められる場合があります(住友化学工業事件・最三小判昭54年11月13日)。
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