賢いにゃんこの飼い方についたコメント

6  名前::2017/05/15(月) 09:02:30  ID:XTw1Dbte PCからの投稿
※2
ちょっと長いよ

動物の愛護及び管理に関する法律(いわゆる動物愛護法)
第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。

加藤一二三九段をはじめとした過去の民事判例から、餌付け行為は「所有者」ではないが、「占有者」と見なされるのが通例となっている。
つまり野良猫の餌付けをする者は、法律上の責務として、飼い猫の所有者と同等のものを負う。
ちゃんと「飼っているのと同じ事」だということを理解して、餌付けをするように。
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