盗撮の苦しい言い訳を鵜呑みにし、合法的な撮影となって継続についたコメント

5  名前::2018/10/19(金) 00:04:54  ID:9DndJNFT PCからの投稿
※4
建物の所有者であっても、人が衣服の一部または全部を外すことが想定される部屋(浴室、更衣室、トイレ)を密かに録画する行為は盗撮として犯罪だよ。
コピペのケースでは「密かに」の要件が欠けてるから盗撮にならないけどね。
撮影されていることを知りながらの利用であれば盗撮とはいえないから、浴室、更衣室、トイレを撮っても問題ない行為とされる。女性用のそれらの場所でも同じ。
0 イイ!コメント
コピペに戻る