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ゆたぼんの父親がガイジじゃね?って話についたコメント
7
名前:
名無しさん
:
2019/09/03(火) 07:28:21
ID:2UVeoVDK
日本国憲法第二十六条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
あのアホ親父や、それを支持している茂木のモジャの言ってることは憲法違反
2
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すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
あのアホ親父や、それを支持している茂木のモジャの言ってることは憲法違反