難民収容施設は女性トイレ内も24時間ビデオ監視中についたコメント

3  名前::2019/11/16(土) 18:26:53  ID:yjOzMVyw スマートフォンからの投稿
軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

上のような場所を覗くのは犯罪だ。しかし、条文にちゃっかりと「正当な理由がなくて」とあるから、入管職員は収容施設の女性トイレをひそかにのぞき見る正当な理由があるということなんだろうな。
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