たとえ灰になってもについたコメント

17  名前::2020/02/15(土) 05:56:31  ID:I9tOrScU PCからの投稿
日本国憲法
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
0 イイ!コメント
コピペに戻る