大手企業の社内盗撮が表沙汰にならない理由についたコメント

5  名前::2020/10/25(日) 06:14:38  ID:x2LY/vS5 スマートフォンからの投稿
※4 法律上は、階段でスカートの下を撮影しても、女の部屋のベッド付近に仕掛けてオナニー盗撮しても同じ扱い。
盗撮としてひとくくりにされて軽犯罪(迷惑条例違反)。
スカート内盗撮のような公共の場所での迷惑行為と私生活の盗撮は分けて考えて、風呂やトイレやオナニーのような私生活の盗撮は重く処罰してもよいとは思う。
が、なら公共の駅のトイレ内の盗撮は私生活なのかというと微妙で、線引きが難しいんだろうな。
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