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俺が税務署の職員だった頃の話。についたコメント
1
名前:
名無しさん
:
2021/01/29(金) 11:22:50
ID:1gwfZ1Vm
国税通則法第126条
国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)
若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44
年法律第46号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収に関す
る事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏ら
し、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
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