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10  名前::2009/11/13(金) 05:37:37  ID:xCsgEpi2 携帯からの投稿
虚偽告訴罪はどうだろう?
刑法172条
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する」。

でもまぁ、偽造通貨行使の時点で、無期又は3年以上の懲役だけど…。
(未遂だから減軽される可能性もある)。
偽札に関わるものはめちゃ厳しいよ(>_<)
13 イイ!コメント
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