自由研究発表についたコメント

21  名前::2009/11/22(日) 04:23:33  ID:neT7W0ve PCからの投稿
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、
その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。
#wikipediaから抜粋
0 イイ!コメント
コピペに戻る