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名前:
名無しさん
:
2009/11/22(日) 04:23:33
ID:neT7W0ve
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
毀損された名誉が死者のものである場合には、
その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。
#wikipediaから抜粋
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毀損された名誉が死者のものである場合には、
その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(230条2項)。
#wikipediaから抜粋