男性が借金苦で自殺未遂 病院から治療費は500万円と告げられ、母親が息子を殺害 「ほかの人には...についたコメント

23  名前::2010/04/22(木) 19:29:34  ID:9q3Fasaf PCからの投稿
自殺の場合、国民健康保険第60条ならびに、健康保険法第16条に該当するため国民健康保険も健康保険も使えません。
但し、精神疾患(鬱病など)を原因とする自殺は、故意の自殺と見なしませんので、国民健康保険も健康保険も使えます。

病院は、このような事態のとき、精神疾患だったことにして、国民健康保険も健康保険も使えるよう配慮することが少なくありません。

http://okwave.jp/qa/q2420445.html
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