本気の心配についたコメント

12  名前::2010/08/23(月) 04:39:06  ID:FQeXmPO3 PCからの投稿
※11
そうはいかないんだな。
相続開始の1年前ならもちろんだけど
そうじゃなくても今回のケースのように
誰それにビタイチやらんってのは
民法第1030条の後半部分を根拠にして
贈与分が相続財産の価額に合算される
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