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「声を出してお願いしろ」についたコメント
6
名前:
名無しさん
:
2011/06/09(木) 00:39:19
ID:rXR+5QQ3
道路交通法
第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条に
おいて同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、
警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない
道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路
標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等に
より指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない
上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2.車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければ
ならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしては
ならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りでない。
ということで、通常の場合、邪魔な歩行者に対して警笛
(クラクション)を鳴らすことは「危険を防止するため
やむを得ない」場合とは見なされない。歩行者に対して
危険を防止するために取れる手段は「徐行」しかない。
21
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第54条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条に
おいて同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、
警音器を鳴らさなければならない。
1.左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない
道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路
標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2.山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等に
より指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない
上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2.車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければ
ならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしては
ならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、
この限りでない。
ということで、通常の場合、邪魔な歩行者に対して警笛
(クラクション)を鳴らすことは「危険を防止するため
やむを得ない」場合とは見なされない。歩行者に対して
危険を防止するために取れる手段は「徐行」しかない。