法律のトリビア晒してってくれについたコメント

8  名前::2012/02/19(日) 08:21:10  ID:M4H8ygLH PCからの投稿
>>2
それ微妙に違うと思う。

・未成年との

性交→性交場所が通称淫行条例施行地域に該当(一部非施行地域有)→条例違反
ハメ撮り→児童ポルノ法違反

条例は法律の一種なので、法律違反のくくりに入るんじゃないかな。

なお、淫行条例は性交場所が問題になってくるのであって
たとえ未成年と性交した者の住所、居所が施行地域であっても
性交した場所が非施行地域であれば問題なし。
県境をまたげば、条例が適用されない。

なので、やりたきゃ場所の条例を調べてからやれ。
1 イイ!コメント
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