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郵便物の誤配を放置したら逮捕された\(^o^)/についたコメント
2
名前:
名無しさん
:
2012/04/09(月) 13:01:05
ID:vSBxeIf9
刑事訴訟法第37条の2
法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件について,
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で,
被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは,
裁判官に対し,国選弁護人の選任の請求をすることができる
これか?
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法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件について,
被疑者に対して勾留状が発せられている場合で,
被疑者が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは,
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