コピペ運動会
ユーザー参加型コピペ投稿サイト
そもそも論についたコメント
3
名前:
名無しさん
:
2012/05/29(火) 19:05:54
ID:hrejCrqb
日本国憲法二十五条一項に、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとある
ここに労働の意思能力の欠缺を要件とするとの趣旨は認められない
したがって生活保護費の交付受給にあたっては担当行政庁の裁量のうちに個人の意思反映が認められると解するべきである
片山議員の述べるような喫緊な生活の困窮が生活保護の絶対的な条件として個人意思による許否選択の予知はないと断定するのは誤りである
せめてこれくらいの反論はして欲しいな、自称知識人のテレビ出演者には
9
コピペに戻る
メニュー
トップ
ルール
コピペを投稿する
ランダムコピペ
新着コメント
ログイン
コピペ検索
お知らせブログ
ゴミ箱
コピペ番号指定移動
リンク
運営者関係
運営者ブログ
今時名前メーカー
Offzon
2ch関係
お笑いコピペ選手権
2ちゃんねるベストヒット
その他
トラベルミン
連絡先
メールフォーム
いろいろ
ここに労働の意思能力の欠缺を要件とするとの趣旨は認められない
したがって生活保護費の交付受給にあたっては担当行政庁の裁量のうちに個人の意思反映が認められると解するべきである
片山議員の述べるような喫緊な生活の困窮が生活保護の絶対的な条件として個人意思による許否選択の予知はないと断定するのは誤りである
せめてこれくらいの反論はして欲しいな、自称知識人のテレビ出演者には