そもそも論についたコメント

3  名前::2012/05/29(火) 19:05:54  ID:hrejCrqb 携帯からの投稿
日本国憲法二十五条一項に、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するとある
ここに労働の意思能力の欠缺を要件とするとの趣旨は認められない
したがって生活保護費の交付受給にあたっては担当行政庁の裁量のうちに個人の意思反映が認められると解するべきである
片山議員の述べるような喫緊な生活の困窮が生活保護の絶対的な条件として個人意思による許否選択の予知はないと断定するのは誤りである


せめてこれくらいの反論はして欲しいな、自称知識人のテレビ出演者には
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