わが子ながら、正直情けないです…についたコメント

13  名前::2012/08/16(木) 17:52:57  ID:D757nPAa PCからの投稿
>好きなもんに金使って何が悪いんだよ

未成年においては消費者契約について親権者の同意がいる
正確に言えば、未成年者が無断で行った消費者契約について,
あとから解約させることができる。
44 イイ!コメント
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