わが子ながら、正直情けないです…についたコメント

29  名前::2012/08/16(木) 18:44:41  ID:Y5HfeI8d PCからの投稿
※13
なんか勘違いしてるようだが、
・未成年者が単独で行った契約は消費者としてに限らず取り消せる
・ただし、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産(旅費とか)を目的の範囲内で処分
 +目的を定めないで処分を許した財産(お小遣い)の処分は例外的に単独で可能。

→だから「お小遣い貯めて何買っても自由」というわけ。
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