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父親に放置され、男児から「乳首」と呼ばれる女児についたコメント
36
名前:
名無しさん
:
2012/08/29(水) 19:19:08
ID:1AK2VGXQ
※9 ※31
民法第697条のようなもの 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、
その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法で、その事務の管理(事務
管理)をしなければならない。管理者は、本人の意思を知っているとき、または
推知できるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
民法第700条のようなもの 管理者は、本人またはその相続人若しくは法定代理人が
管理できるようになるまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、
事務管理の継続が本人の意思に反し、または本人に不利であることが
明らかなときは、この限りでない。
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民法第697条のようなもの 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、
その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法で、その事務の管理(事務
管理)をしなければならない。管理者は、本人の意思を知っているとき、または
推知できるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
民法第700条のようなもの 管理者は、本人またはその相続人若しくは法定代理人が
管理できるようになるまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、
事務管理の継続が本人の意思に反し、または本人に不利であることが
明らかなときは、この限りでない。