幼女誘拐犯はプリキュア好きについたコメント

16  名前::2012/09/07(金) 23:21:24  ID:iLOXJIVk PCからの投稿
児童福祉法だとこんな内訳
第一節第四条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一  乳児 満一歳に満たない者
二  幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三  少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

軽くぐぐると該当する法や条例で多少のずれが出たりするそうで
明確な定義ってあんまりなさそう。
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