ヒーローぶりたいだけの男についたコメント

30  名前::2013/01/31(木) 02:02:26  ID:p2qcKv8B 携帯からの投稿
※25
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第243条(未遂罪)
第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。

つまり取ろうとした段階でアウト。

見ず知らずの人間のために、犯罪者に立ち向かう行為をヒーローぶりたいだけ、っていうのはちょっと共感出来ない。
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