置いてる方が悪い!についたコメント

2  名前::2013/05/21(火) 15:50:09  ID:Z1GYIUeR PCからの投稿
(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

何でこれが判らないんだろうねぇ。
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