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自転車暴走族のクソガキか!!についたコメント
7
名前:
名無しさん
:
2013/09/19(木) 23:36:34
ID:VSTl+ryT
※2
すまんがそれは道交法違反なんだ。
警音器(ベル)の使用 | 自転車の道路交通法(交通ルール)
http://law.jablaw.org/br_bell
基本的にクラクションにしろベルにしろ、見通しの利かない場所での
自分の存在を知らせるために鳴らすもので、「俺が通るからどけ」と鳴らすのはダメ。
むしろこの場合、道交法のこれに引っかかる可能性がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
つまり普段からなるべく端に寄っておけってこと。
21
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すまんがそれは道交法違反なんだ。
警音器(ベル)の使用 | 自転車の道路交通法(交通ルール)
http://law.jablaw.org/br_bell
基本的にクラクションにしろベルにしろ、見通しの利かない場所での
自分の存在を知らせるために鳴らすもので、「俺が通るからどけ」と鳴らすのはダメ。
むしろこの場合、道交法のこれに引っかかる可能性がある。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第二章 歩行者の通行方法
(通行区分)
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
つまり普段からなるべく端に寄っておけってこと。