肥溜めに落ちたお姉さんについたコメント

11  名前::2013/12/10(火) 17:24:52  ID:7AJyabqp 携帯からの投稿
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(戸籍法 第107条の二)

「正当な事由」とは、具体的に以下のような場合を指します(過去の判例)。 

珍奇・難解など、社会生活上、著しい支障がある。
家族や近所に同姓同名の人がいる。
性別を間違えられる。
犯罪者に同姓同名の人がいる。
神官や僧侶となった。神官や僧侶をやめた。
商売上・伝統芸能などで襲名した。
帰化して日本風の名前をつける。
長い間、通称名として使ってきた。


※10
最後のに当てはまるから大丈夫じゃね
1 イイ!コメント
コピペに戻る