徒然草 第百五十段 【現代語訳】についたコメント

9  名前::2015/11/13(金) 15:42:47  ID:+9kRU+fg PCからの投稿
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著作権法第51条第2項「著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。」に基づき、吉田兼好の没年とされる14世紀中頃から既に50年以上経過しておりますため、著作権、および著作人格権とも消失しております。
同一性保持権についても同様です。
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