大金拾ったことがあるについたコメント

4  名前::2009/06/02(火) 21:43:55  ID:XQpLzkwK PCからの投稿
正しくは:
物件(誤って占有した他人の物を除く)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(遺失物法第9条第1項もしくは第2項または第20条第1項もしくは第2項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
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