1: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:40:05 ID:JHf
1(中)「長い首」事件
2(遊)余目町トルコハワイ事件
3(右)赤ちゃんあっせん事件
4(左)主婦連ジュース事件
5(指)「署名狂やら殺人前科」事件
6(一)白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償事件
7(二)信玄公旗掛松事件 (大審院判決)
8(三)エホバの証人剣道受講拒否事件
9(捕)ゴールド免許訴訟
P「ときめきメモリアル」メモリーカード事件
3: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:41:10 ID:JHf
1(中)「長い首」事件
被害者Xの車と加害者Yの車の追突事故。Xは首が長いせいでアゴが少し不安定だったため、頸椎の損傷などの後遺症を負った。
Xはこの怪我も含めてYに損害賠償を請求。
これに対してYが、Xの怪我は彼の首が長いせいで拡大したものとして民法の規定に基づく減額を主張した。
最高裁は、他人より首が長い程度のことは賠償額の算定で考慮すべき「疾患」とは言えないとして加害者Yの主張を退けた。
7: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:41:49 ID:JHf
損害賠償は、通常想定しえない被害者の身体的・精神的な素因によって被害が拡大した場合に減額される仕組みがある
例えば、本来は軽傷で済むような事故で被害者が難病を持っていたために死亡したというような場合
そんで、個人差の範囲内の身体的・精神的特徴では減額の対象にならないということが判示されたのがこの判例や
9: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:42:34 ID:JHf
2(遊)余目町トルコハワイ事件
Xは個室付浴場(=特殊浴場)を営業しようと、山形県余目町で県の建築確認を得て特殊浴場の建設を開始した。
それを知った周辺住民が反対運動を起こしたため、山形県と余目町はXの特殊浴場の営業を阻止すべく、当時の風営法に注目。
当時の風営法には公園の近辺で特殊浴場を営業してはいけない規定があったため、
後から公園を設置することで特殊浴場の営業を阻止しようと考えた。
そして余目町は建設中の特殊浴場の付近に小さな公園を作り始めた。
Xは完成した特殊浴場の営業許可を申請すると、余目町は公園の完成を待ってからXの営業許可申請を受諾した。
Xは特殊浴場の営業を開始すると、風営法違反で営業停止処分がなされ、さらに起訴された。
最高裁は、この山形県と余目町の行為について「行政権の濫用」とし、Xに無罪を言い渡した。
13: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:43:35 ID:JHf
「トルコハワイ」はXの建設した特殊浴場の店名。
特殊浴場は昔「トルコ風呂」と呼ばれてたんやがトルコ人が「風評被害だ」ってキレて今の呼び方になったらしい
ちなみにこの事件の特殊浴場は潰れて今は廃墟になってる
なお公園はまだある模様
18: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:44:38 ID:JHf
3(右)赤ちゃんあっせん事件
医師のXは、違法な中絶を望む妊婦たちを説得して出産させ、生まれた赤ちゃんを子どものいない夫婦にあっせんし、
実子として戸籍に登録できるように虚偽の出生証明書を作成するという行為を繰り返し、有罪判決を受けた。
このような事実を受け、県医師会はXについて妊娠中絶手術のできる医師としての指定を撤回した。
これに対してXがこの撤回処分は根拠が無く違法だと主張して取消しを求めた。
最高裁は、Xのあっせん行為の問題点等を考慮し、
撤回処分は法律に直接の明文規定が無くともできると解すべきとして原告Xの主張を退けた。
23: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:45:56 ID:JHf
ちなみにXは犯罪と知りながらも、赤ちゃんを救いたいという正義感でやってたらしいで
当時はだいぶセンセーショナルに報道されて、法律の改正なんかもされたみたいや
26: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:46:20 ID:JHf
4(左)主婦連ジュース事件
公正取引委員会は、果汁5%未満の飲料でも「ジュース」と表記できるとする規約について認定を行った。
「主婦連合会」はこのような規約は一般消費者に誤解を与えるので不適切と主張し、不服申し立てをした事件。
最高裁は、一般消費者たる主婦連は「法律上保護された利益」をもつ審査請求資格者とは言えないとして、主婦連の主張を退けた。
37: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:47:47 ID:JHf
5(捕)「署名狂やら殺人前科」事件
Xは衆議院議員選挙立候補者である。
Y新聞社はこのX候補について学歴詐称と経歴詐称の疑いを報道した。
候補者XはY新聞社に対して名誉及び信用毀損による損害賠償及び慰謝料請求をした。
最高裁は、民事訴訟においても刑法の規定と並行的に捉え、
事実の公益性・目的の公益性・事実の真実性の3つを要件として
不法行為の成立の可否を判断すると解すべきとして、原告Xの主張を退けた。
39: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:48:13 ID:JHf
「署名狂やら殺人前科」というのはYの出版した新聞の見出しが由来
ちなみに「真実性」というのはガチの真実じゃなくても、
真実と信じる相当の理由があれば足りるとされてるで
45: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:49:07 ID:JHf
6(一)白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償事件
白山市の市長(当時)は、白山ひめ神社の式典事業を支援する団体の発足式に出席して祝辞を述べた。
住民Xがこれを憲法の政教分離原則違反であり違法な公金支出だとして、損害賠償を請求した事件。
最高裁は、市長の行為はあくまで一般の儀礼的な祝辞に過ぎないから
憲法に違反するものではないとして原告Xの主張を退けた。
48: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:50:29 ID:JHf
意外かもしれんが、政教分離原則ってのは
なにも宗教と政治が関わっちゃいけないという意味ではないんや
関わってもいいけど特定の宗教に利益や損害を与えてはいけないということやで
このことは「津地鎮祭事件」が有名やな
53: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:51:17 ID:JHf
7(二)信玄公旗掛松事件 (大審院判決)
Xは武田信玄が軍旗を掛けたという伝承のある古い松の木を所有していた。
その松は国鉄(現JR)の路線沿いに立っており、そこを通過する汽車の排煙によって枯れてしまった。
Xは国を相手に個人で損害賠償を請求(民事訴訟)。
大審院は、いかに公共性の高い鉄道事業とはいえ
他人の権利を侵害していて権利の濫用があるとして原告Xの主張を認めた。
61: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:52:29 ID:JHf
「大審院」は最高裁判所の前身で、戦前の日本の最上級裁判所や
この事件が起きた大正時代は天皇主権の国家で、当然「国家賠償法」どころか「行政訴訟」の概念すら無い時代
そんな中、一般国民がたった1人で国を相手に訴えて勝訴し、社会的風潮を変えたという歴史的な出来事や
言うほど珍でもないけど個人的に好きだから贔屓起用
66: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:53:34 ID:JHf
8(三)エホバの証人剣道受講拒否事件
A高校の生徒であるXは、「戦いを学ばず」というエホバの証人の教えに基づき、
必修科目である体育の剣道の授業を拒否した。
Xは代替措置を講じてほしいとA高校に申し入れたが、却下された。Xはその結果留年となった。
翌年も同様の経緯で留年したため、A高校を退学処分になった。
そこでXがこの処分を信教の自由を奪うもので違憲だと主張して提訴した事件。
最高裁は、A高校の処分を「社会観念上著しく妥当を欠く処分」であり違法として原告Xの主張を認めた。
83: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:55:50 ID:JHf
9(捕)ゴールド免許訴訟
Xは、交通違反があったとして免許更新の際に優良運転者(いわゆるゴールド免許)でない一般免許者と扱われた。
Xは交通違反をしていないのでゴールド免許のはずだと主張して、
更新処分の取消しとゴールド免許の付与を求めて出訴した。
被告側は、一般免許だろうがゴールド免許だろうが免許の中身は同じなので、
「訴えの利益」のないXには訴訟資格が無いと主張。
最高裁は、ゴールド免許者は独自の法律的地位を与えられているものだから「訴えの利益」を有するとして原告Xの主張を認めた。
95: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:59:14 ID:JHf
P 「ときめきメモリアル」メモリーカード事件
X会社は、恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアル」の改造セーブデータを販売していた。
これを受けて正規版「ときめきメモリアル」の発売元であるY会社は、
X会社に対して著作権法違反を主張し損害賠償を請求した。
最高裁は、X会社は著作者の同一性保持権を侵害しているとして原告Yの主張を認めた。
106: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)18:00:36 ID:JHf
争点はゲームのデータが著作物に当たるかどうか
司法試験トップ合格の猛者である裁判官が、
ときメモのゲームシステムについて何万字にも及ぶ熱い解説を施した大阪高裁の判決文は巷で有名やな
115: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)18:01:20 ID:JHf
ちなみに以下は控訴審(大阪高裁)の判決文
コマンドを選択した時のパラメータの変化の仕方には、勉学(文系・理系・芸術)と運動との間、
あるいは勉学(文系・理系・芸術)と容姿との間、運動と容姿の間などに、
それぞれ反対に影響しあう関係が設定されていて、
とくに、ストレスを除くパラメータ値全てを一定値に上昇しなければならない
「藤崎詩織」狙いの場合には、ジレンマに陥る。
(略)
ところで実際に九つの表パラメータ値を思い通りに首尾よくアップするのはなかなか困難で、
その大変さを救うために、休日に文系学習等の育成コマンドを選択すれば、
平日の四日分の値が得られるような設定になっているが、
こうした恩恵に安心して、九つの表パラメータ値を効率よく上昇させようと
休日にも文系学習等の学習コマンドばかり選択していると、今度は、
もう一方の肝心のデートを実行する機会を失ってしまうというジレンマに陥る。
引用 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/013721_hanrei.pdf
1(中)「長い首」事件
2(遊)余目町トルコハワイ事件
3(右)赤ちゃんあっせん事件
4(左)主婦連ジュース事件
5(指)「署名狂やら殺人前科」事件
6(一)白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償事件
7(二)信玄公旗掛松事件 (大審院判決)
8(三)エホバの証人剣道受講拒否事件
9(捕)ゴールド免許訴訟
P「ときめきメモリアル」メモリーカード事件
3: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:41:10 ID:JHf
1(中)「長い首」事件
被害者Xの車と加害者Yの車の追突事故。Xは首が長いせいでアゴが少し不安定だったため、頸椎の損傷などの後遺症を負った。
Xはこの怪我も含めてYに損害賠償を請求。
これに対してYが、Xの怪我は彼の首が長いせいで拡大したものとして民法の規定に基づく減額を主張した。
最高裁は、他人より首が長い程度のことは賠償額の算定で考慮すべき「疾患」とは言えないとして加害者Yの主張を退けた。
7: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:41:49 ID:JHf
損害賠償は、通常想定しえない被害者の身体的・精神的な素因によって被害が拡大した場合に減額される仕組みがある
例えば、本来は軽傷で済むような事故で被害者が難病を持っていたために死亡したというような場合
そんで、個人差の範囲内の身体的・精神的特徴では減額の対象にならないということが判示されたのがこの判例や
9: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:42:34 ID:JHf
2(遊)余目町トルコハワイ事件
Xは個室付浴場(=特殊浴場)を営業しようと、山形県余目町で県の建築確認を得て特殊浴場の建設を開始した。
それを知った周辺住民が反対運動を起こしたため、山形県と余目町はXの特殊浴場の営業を阻止すべく、当時の風営法に注目。
当時の風営法には公園の近辺で特殊浴場を営業してはいけない規定があったため、
後から公園を設置することで特殊浴場の営業を阻止しようと考えた。
そして余目町は建設中の特殊浴場の付近に小さな公園を作り始めた。
Xは完成した特殊浴場の営業許可を申請すると、余目町は公園の完成を待ってからXの営業許可申請を受諾した。
Xは特殊浴場の営業を開始すると、風営法違反で営業停止処分がなされ、さらに起訴された。
最高裁は、この山形県と余目町の行為について「行政権の濫用」とし、Xに無罪を言い渡した。
13: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:43:35 ID:JHf
「トルコハワイ」はXの建設した特殊浴場の店名。
特殊浴場は昔「トルコ風呂」と呼ばれてたんやがトルコ人が「風評被害だ」ってキレて今の呼び方になったらしい
ちなみにこの事件の特殊浴場は潰れて今は廃墟になってる
なお公園はまだある模様
18: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:44:38 ID:JHf
3(右)赤ちゃんあっせん事件
医師のXは、違法な中絶を望む妊婦たちを説得して出産させ、生まれた赤ちゃんを子どものいない夫婦にあっせんし、
実子として戸籍に登録できるように虚偽の出生証明書を作成するという行為を繰り返し、有罪判決を受けた。
このような事実を受け、県医師会はXについて妊娠中絶手術のできる医師としての指定を撤回した。
これに対してXがこの撤回処分は根拠が無く違法だと主張して取消しを求めた。
最高裁は、Xのあっせん行為の問題点等を考慮し、
撤回処分は法律に直接の明文規定が無くともできると解すべきとして原告Xの主張を退けた。
23: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:45:56 ID:JHf
ちなみにXは犯罪と知りながらも、赤ちゃんを救いたいという正義感でやってたらしいで
当時はだいぶセンセーショナルに報道されて、法律の改正なんかもされたみたいや
26: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:46:20 ID:JHf
4(左)主婦連ジュース事件
公正取引委員会は、果汁5%未満の飲料でも「ジュース」と表記できるとする規約について認定を行った。
「主婦連合会」はこのような規約は一般消費者に誤解を与えるので不適切と主張し、不服申し立てをした事件。
最高裁は、一般消費者たる主婦連は「法律上保護された利益」をもつ審査請求資格者とは言えないとして、主婦連の主張を退けた。
37: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:47:47 ID:JHf
5(捕)「署名狂やら殺人前科」事件
Xは衆議院議員選挙立候補者である。
Y新聞社はこのX候補について学歴詐称と経歴詐称の疑いを報道した。
候補者XはY新聞社に対して名誉及び信用毀損による損害賠償及び慰謝料請求をした。
最高裁は、民事訴訟においても刑法の規定と並行的に捉え、
事実の公益性・目的の公益性・事実の真実性の3つを要件として
不法行為の成立の可否を判断すると解すべきとして、原告Xの主張を退けた。
39: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:48:13 ID:JHf
「署名狂やら殺人前科」というのはYの出版した新聞の見出しが由来
ちなみに「真実性」というのはガチの真実じゃなくても、
真実と信じる相当の理由があれば足りるとされてるで
45: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:49:07 ID:JHf
6(一)白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭奉賛会損害賠償事件
白山市の市長(当時)は、白山ひめ神社の式典事業を支援する団体の発足式に出席して祝辞を述べた。
住民Xがこれを憲法の政教分離原則違反であり違法な公金支出だとして、損害賠償を請求した事件。
最高裁は、市長の行為はあくまで一般の儀礼的な祝辞に過ぎないから
憲法に違反するものではないとして原告Xの主張を退けた。
48: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:50:29 ID:JHf
意外かもしれんが、政教分離原則ってのは
なにも宗教と政治が関わっちゃいけないという意味ではないんや
関わってもいいけど特定の宗教に利益や損害を与えてはいけないということやで
このことは「津地鎮祭事件」が有名やな
53: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:51:17 ID:JHf
7(二)信玄公旗掛松事件 (大審院判決)
Xは武田信玄が軍旗を掛けたという伝承のある古い松の木を所有していた。
その松は国鉄(現JR)の路線沿いに立っており、そこを通過する汽車の排煙によって枯れてしまった。
Xは国を相手に個人で損害賠償を請求(民事訴訟)。
大審院は、いかに公共性の高い鉄道事業とはいえ
他人の権利を侵害していて権利の濫用があるとして原告Xの主張を認めた。
61: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:52:29 ID:JHf
「大審院」は最高裁判所の前身で、戦前の日本の最上級裁判所や
この事件が起きた大正時代は天皇主権の国家で、当然「国家賠償法」どころか「行政訴訟」の概念すら無い時代
そんな中、一般国民がたった1人で国を相手に訴えて勝訴し、社会的風潮を変えたという歴史的な出来事や
言うほど珍でもないけど個人的に好きだから贔屓起用
66: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:53:34 ID:JHf
8(三)エホバの証人剣道受講拒否事件
A高校の生徒であるXは、「戦いを学ばず」というエホバの証人の教えに基づき、
必修科目である体育の剣道の授業を拒否した。
Xは代替措置を講じてほしいとA高校に申し入れたが、却下された。Xはその結果留年となった。
翌年も同様の経緯で留年したため、A高校を退学処分になった。
そこでXがこの処分を信教の自由を奪うもので違憲だと主張して提訴した事件。
最高裁は、A高校の処分を「社会観念上著しく妥当を欠く処分」であり違法として原告Xの主張を認めた。
83: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:55:50 ID:JHf
9(捕)ゴールド免許訴訟
Xは、交通違反があったとして免許更新の際に優良運転者(いわゆるゴールド免許)でない一般免許者と扱われた。
Xは交通違反をしていないのでゴールド免許のはずだと主張して、
更新処分の取消しとゴールド免許の付与を求めて出訴した。
被告側は、一般免許だろうがゴールド免許だろうが免許の中身は同じなので、
「訴えの利益」のないXには訴訟資格が無いと主張。
最高裁は、ゴールド免許者は独自の法律的地位を与えられているものだから「訴えの利益」を有するとして原告Xの主張を認めた。
95: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)17:59:14 ID:JHf
P 「ときめきメモリアル」メモリーカード事件
X会社は、恋愛シミュレーションゲーム「ときめきメモリアル」の改造セーブデータを販売していた。
これを受けて正規版「ときめきメモリアル」の発売元であるY会社は、
X会社に対して著作権法違反を主張し損害賠償を請求した。
最高裁は、X会社は著作者の同一性保持権を侵害しているとして原告Yの主張を認めた。
106: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)18:00:36 ID:JHf
争点はゲームのデータが著作物に当たるかどうか
司法試験トップ合格の猛者である裁判官が、
ときメモのゲームシステムについて何万字にも及ぶ熱い解説を施した大阪高裁の判決文は巷で有名やな
115: 名無しさん@おーぷん 20/02/28(金)18:01:20 ID:JHf
ちなみに以下は控訴審(大阪高裁)の判決文
コマンドを選択した時のパラメータの変化の仕方には、勉学(文系・理系・芸術)と運動との間、
あるいは勉学(文系・理系・芸術)と容姿との間、運動と容姿の間などに、
それぞれ反対に影響しあう関係が設定されていて、
とくに、ストレスを除くパラメータ値全てを一定値に上昇しなければならない
「藤崎詩織」狙いの場合には、ジレンマに陥る。
(略)
ところで実際に九つの表パラメータ値を思い通りに首尾よくアップするのはなかなか困難で、
その大変さを救うために、休日に文系学習等の育成コマンドを選択すれば、
平日の四日分の値が得られるような設定になっているが、
こうした恩恵に安心して、九つの表パラメータ値を効率よく上昇させようと
休日にも文系学習等の学習コマンドばかり選択していると、今度は、
もう一方の肝心のデートを実行する機会を失ってしまうというジレンマに陥る。
引用 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/721/013721_hanrei.pdf
コメント一覧
自分とこでは隠しコマンドとか設定してるし
オンライン要素はないし、他人と比較できるわけでもないのに
だからといってチート行為も良くないし、拡大解釈されても困るか
気にしちゃダメ!
また次があるよ!
がんばって!
∧__∧
(`・ェ・´)
0 0
| |
∪~∪
↑
これ伏せ字にする必要ある?
やっぱり裁判って興味深いなと思うのは、この投稿だと
赤ちゃんあっせんみたいな「誰も傷付かない、人としては
間違っているとも思えない」事件。人の感覚は複雑過ぎて、
誰もが納得する結論をその都度完璧に導き出すことなど
不可能なのだと再認識させられる。法律はしょせん「基準」、
でもその基準のおかげて社会や人心の乱れが8割程度は
鎮静されてるんだなって。
ところで信玄公の件、旗掛を「腹掛け」と読み間違えてた。
というのも信玄は温泉好きで、でも当時の入浴作法では
えらい人がスッポンポンになるのはご法度で、おそらく
ふんどしに近いようなものを1枚着用してたと思うのね。
武ちゃんは豪傑だから素っ裸になりたくて、それならと
普段からふんどしを締めずに真っ裸に腹掛けいっちょで
生活してた(戦場では別)。そしたら「俺はふんどしなんぞ
持っておらん!」と堂々と全裸になれる。
「腹掛松」というのは、信玄が腹掛けをはずしてその下で
全裸になった場所かも……べつに高坂昌信とあんなことや
こんなことしてたわけじゃなく、家臣である小柄な名将・
山県昌景に「武田家最強軍・赤備を率いるおぬしの功績は
見事なものだ。身長130cmでも気にするでない。ワシは
背丈はともかく名将でありながらけっこう粗チンだぞ」と
見せていたのかもしれない……心温まるエピソードだね。
それにしても信玄・謙信と、信長の天下統一に際しての
巨大な敵が2人も早々に病死している。やっぱ信長って
金もあったし、えげつない陰陽師を雇ってたんだろうな。
本願寺の顕如がやられなかったのは同業に近い者として
呪い返し心得ていたとか……謙信はアル中という話だが。
この「呪殺」というやつも、法律という「基準」だけでは
手に負えない範疇だね。
うるせえkommアンチ死ね
判例の紹介のときは原告をX、被告をYとすることが多いんだよ。
だからむしろ原告をY、被告をXと書いてるところに違和感がある。
(反訴での請求なのか?)