裁判で男が負けたら女の場合でも当然に同じ結論? についたコメント

15  名前::2017/04/05(水) 00:47:23  ID:D/nPDTQR スマートフォンからの投稿
捜索を定めた法律に「第百十五条  女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。」とあるから、
法律も女を特別扱いしてる。
けど、「急速を要する場合はこの限りではない」の一文があるから、実際はなんの意味も持たない法律。
尿を外に出されたら終わりだから常に急速を要するだろう。
女に配慮してるポーズだけとって、
実際は急速を要するからと男の捜査員だけで女のパンツの中、尿道や膀胱の中まで捜査の手を伸ばして証拠物(尿)を探るのが通常。
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