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相手が不特定多数の場合だけ迷惑行為として処罰されることについたコメント
7
名前:
名無しさん
:
2017/09/11(月) 17:09:06
ID:4t9KXz4D
軽犯罪法と迷惑防止条例を混同してるな
ちなみに軽犯罪法では「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見た者」が違反対象だから、
例えばカーセックスを覗き見ても犯罪にならない(車中は通常衣服をつけない場所じゃないから)
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ちなみに軽犯罪法では「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かに覗き見た者」が違反対象だから、
例えばカーセックスを覗き見ても犯罪にならない(車中は通常衣服をつけない場所じゃないから)