女性の採尿手続に違法。反応が陽性でも無罪判決についたコメント

10  名前::2019/11/15(金) 12:37:28  ID:PXUwFcAe スマートフォンからの投稿
※8
「適切でない手段で得た証拠=人権を侵害して得た証拠」だから、同じことだと思う。
今回のケースでは、令状なく玄関に入ったことが人権侵害(住居権の侵害)で、そこから派生した令状の効力も無効になるから強制採尿も無令状でやったことになり、さらに強い人権侵害が発生した。
採尿が任意(個室を与えられて)であれば、無令状で玄関に入ったことは軽微な人権侵害として問題とされず、有罪にできたはず。
強制で女性に個室を開けさせて採尿するという大きな人権侵害をやっちゃったからこそ、大きな人権侵害の発端になった軽微な人権侵害(玄関への侵入)が問題にされたんだよ。
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