★「なぜ公開許されないのか」=元海...についたコメント

8  名前::2011/01/22(土) 22:31:07  ID:UR0M28F8 PCからの投稿
機密を漏らしたということが咎められるには
その情報(ビデオのファイルなど)がそれ相応
(鍵の掛かるキャビネットに保管されるとか
厳重な管理下に置かれているなど)の取り扱いが
なされているべきで,適当に保管していたことが
あきらかになった今回の場合は,被告を機密漏洩で
攻めるのには初めからムリがあった(そもそも
そんなファイルの扱いではビデオ内容が機密とは
呼べない).

一方,業務として撮影したビデオの著作権は
その主体(海上保安庁)にあるので勝手に
youtubeなどに流すと公衆送信権の侵害になる
(これは明らかに成立する).

実は,検察は機密漏洩で攻めきれる状態になかった
のに,公衆送信権の侵害で被告を責める手段を
とらなかったのは(担当検察官の)失敗だ

と,事件直後に著作権を専門にするうちの嫁が語っていた.
(検察官がわざと起訴猶予に済ませるために,機密漏洩
の方針で書類を作った可能性はある)
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